神戸 遺産相続相談

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遺言書の作成

2011年12月12日 16:00 /
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遺言書とは、
自分が死亡したときに、自分の財産を誰に取得させるかを、
決められた形式に従い、生前に書き残すものです。

遺言書を作成しておくことで、
誰に財産を残しておくかを自分で決めることができ、
自分の死後、遺産分割協議を行う必要がなくなります。
これにより、相続人の遺産相続の争いが避けられます。

遺言書には3つの種類があります。

●自筆証書遺言
遺言者自らが内容文を決められた形式で全て書き、
署名と押印をして作成する遺言書です。

●公正証書遺言
遺言者が公証人の前で、遺言内容を口述し、
それに基づき公証人がまとめ、公正遺言書として作成します。

●秘密証書遺言
遺言者が遺言内容を記載した書面に署名押印をした封書を、
公証人および証人2人の前で提出し、公証人が日付及び遺言者の申述を記載し、
遺言者と証人2人と共にその封紙に署名押印し作成します。

上記3種類の遺言書がありますが、
それぞれにメリット、デメリットがあるので、
気になる場合は、お近くの司法書士に相談しましょう。

遺言書に関する司法書士の仕事は、
遺言書作成にあたっての必要書類の準備、原案の作成等、
作成のサポートを行います。
また、作成した遺言書の取り消しも行います。

相続放棄とは

2011年12月12日 16:00 /
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相続放棄とは、
親や親族からもらえる財産を受け取らないことをいいます。

相続というのは、
プラスの財産、マイナスの財産、借金の保証人等、
全てのものを引き継ぎます。

相続放棄をすることで、
相手が国の機関(税務署)であろうと、銀行であろうと、
一切関係なくなります。

相続放棄は、法律的力が強いため、
家庭裁判所できちんとした手続きをとらなければ、
正式に認められませんので、注意が必要です。

相続放棄に必要な書類を家庭裁判所に提出して、
家庭裁判所から「相続放棄を認める」といった書類を受け取ったとき
相続放棄が成立します。

相続放棄に関する司法書士の仕事は、
相続放棄に関する相談、アドバイス、必要書類の発行をします。

遺産相続とは

2011年12月12日 15:58 /
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遺産相続とは、
亡くなられた方の権利義務を、遺言書や法律に基づいて、
承継させることをいいます。

一般的に「遺産相続」と呼ばれていますが、
これは法律上の言葉ではありません。
法律上では、亡くなられた方を「被相続人」、承継する人を「相続人」と呼びます。

相続の流れとして、

被相続人の死亡
遺言書の検認
相続人の決定
相続財産の調査と鑑定、債務調査
相続財産の分割協議
相続税申告
相続財産の名義変更

といったことになります。
この流れの中で、各種手続き、契約解除などがあります。

遺産相続における司法書士の仕事は、
相続に関する各手続きの代理、必要書類の作成等を行います。

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