遺言書の作成
2011年12月12日 16:00 /
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遺言書とは、
自分が死亡したときに、自分の財産を誰に取得させるかを、
決められた形式に従い、生前に書き残すものです。
遺言書を作成しておくことで、
誰に財産を残しておくかを自分で決めることができ、
自分の死後、遺産分割協議を行う必要がなくなります。
これにより、相続人の遺産相続の争いが避けられます。
遺言書には3つの種類があります。
●自筆証書遺言
遺言者自らが内容文を決められた形式で全て書き、
署名と押印をして作成する遺言書です。
●公正証書遺言
遺言者が公証人の前で、遺言内容を口述し、
それに基づき公証人がまとめ、公正遺言書として作成します。
●秘密証書遺言
遺言者が遺言内容を記載した書面に署名押印をした封書を、
公証人および証人2人の前で提出し、公証人が日付及び遺言者の申述を記載し、
遺言者と証人2人と共にその封紙に署名押印し作成します。
上記3種類の遺言書がありますが、
それぞれにメリット、デメリットがあるので、
気になる場合は、お近くの司法書士に相談しましょう。
遺言書に関する司法書士の仕事は、
遺言書作成にあたっての必要書類の準備、原案の作成等、
作成のサポートを行います。
また、作成した遺言書の取り消しも行います。
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