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少額訴訟とは

2011年12月12日 16:01 /
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少額訴訟とは、
60万円以下の金銭トラブルの際に、スピーディーに解決するために
特別に設けられた簡易裁判所の訴訟です。

簡易裁判所で行われる訴訟は、
通常1~2回、長くても数回で終わることが多いです。
少額訴訟はこれより短く、原則1回で終了します。

一般的に少額訴訟によくある事例は、
少額な貸金、請負代金の請求、未払い賃金などです。
これ以外にも様々あるので年々増加傾向にあります。

少額訴訟の特徴として、

●60万円以下の金銭支払い請求といったお金の支払いの訴えしかできません。
借家の明け渡し、自動車の引渡し等には使えません。
●相手の所在が不明ではできません。
●裁判は原則1回で、その場で裁判の結果が伝えられます。
●証拠はその場で確認できるものに限られます。

少額訴訟における司法書士の仕事は、
この少額訴訟に関するアドバイス、訴状の書類作成、
裁判期日の同行等、全面的なサポートをします。

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