2011年12月のエントリー一覧

会社解散登記

2011年12月12日 15:54 /
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会社解散登記とは、
文字通り会社を解散、清算する場合に必要な登記です。

会社を解散する場合は、
非常に複雑な手続きで、会計の知識が必要なので、
司法書士など専門家に相談されることをおすすめします。

会社解散登記の手続きの流れは、(株式会社の場合)

株主総会で、解散の決議と精算人を選任
株主への解散通知と税務署への会社解散届の提出
債権申出の公告と通知
会社解散登記及び精算人選任の登記
株主総会で解散時の財産目録と貸借対照表の承認
税務署に解散確定申告書の提出
債権申出期間の満了と財産残余の確定
株主総会の承認
清算結了登記
税務署に清算結了届を提出
税務署に清算確定申告書の提出

といった流れになります。

きちんとした解散、清算手続きをとらないと、
会社閉鎖後に精算人が責任を追及される可能性があるので、
注意が必要です。

会社解散登記における司法書士の仕事は、
解散、清算の手続きの全面的なサポートを行います。

役員変更登記

2011年12月12日 15:54 /
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会社設立後、頻繁かつ定期的に必要な登記が、
役員変更登記になります。

役員変更登記には、

●就任登記
新しく役員を迎え入れた場合に必要です。

●退任登記
役員が任期を満了したり、辞任、解任、亡くなったりした場合に必要です。

●重任登記
同一人物が、また任期がきて役員に就任した場合に必要です。


役員の変更には、様々なケースがあり、
ケースごとに手続きが異なり、登記に必要な書類も変わってきます。

役員変更登記は、
ご自身でもできることはできますが、
ケースごとにすべきことが変わってきますので、
司法書士に相談する方が良いかと思います。

司法書士は、
必要な書類の作成、申請代行を行います。


会社設立登記

2011年12月12日 15:51 /
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会社の形態には、
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つがあります。
それぞれにメリット、デメリットがあります。

会社設立までの流れを説明します。

●株式会社設立の場合

商号、本店所在地、目的、資本金等を決定
法務局で目的の適正をチェック
会社の印鑑作成
定款の作成と公証役場で定款認証
資本金を銀行に振込
調査報告書の作成
法務局で設立登記の申請
各種官公庁への届出

株式会社設立の流れは、
大まかではありますがこういったものです。

この会社設立までの流れの中に、
各手続き、書面の作成、登記申請等があります。
会社設立に関する司法書士の仕事は、
こういった作業の代行、サポートであったり、中には会社設立に伴って受給できる
助成金の診断も行ってくれるところもあります。

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