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財産分与とは
2011年12月12日 15:50 /
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財産分与とは、
婚姻中に夫婦で築いた財産を離婚を機に清算することをいいます。
財産分与には、
どちらに離婚原因がある、どちらが離婚を切り出した、といったことは関係なく、
夫婦共有の財産を清算することになります。
慰謝料とは違うことなので、切り離してお考えください。
財産分与の対象となる主な財産は、
●預貯金
●自動車、家具などの動産
●年金分割
●生命保険や退職金
●不動産
●有価証券
など。あくまで婚姻中の間に形成された財産のことを指し、
結婚前にお互いが婚姻前から保有していた財産は含まれません。
また、婚姻中でも親から相続した遺産や贈与財産も含まれません。
財産分与は、
離婚と同時に行わなければならないことではありませんが、
離婚が成立してから2年間という期限がありますので、注意が必要です。
財産分与で分与された財産には、原則税金はかかりませんが
課税されるケースもあります。
財産分与における司法書士の仕事は、
財産分与の対象になる財産の調査や、必要な書類の作成を行います。
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